給与計算コラム

【キーワード解説】賃金支払いの5原則とは?

アイキャッチ画像
目次

賃金支払いの5原則をご存知でしょうか? 労働基準法では労働環境についてだけでなく賃金の支払いについても定めが、ここで記載されているルールは「賃金支払いの5原則」と呼ばれています。
今回は、賃金支払いの5原則について詳しく解説していきます。

【1】「賃金支払の5原則」とは

賃金支払の5原則は、労働基準法第24条に記載されている以下の5つとなります。

賃金支払の5原則

1.通貨支払いの原則
2.直接払いの原則
3.全額払いの原則
4.毎月1回以上の原則
5.一定期日払いの原則

参考 労働基準法 第24条
(賃金の支払)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

1.通貨支払いの原則

賃金は、日本で流通する通貨(日本円)で現金支払いをしなければなりません。日本円以外の貨幣や小切手や商品券を賃金の代わりとすることや、貴金属や腕時計等による現物支給は法令違反です。

ただし、例外として労働者の同意があれば、賃金の口座振り込みは認められています。また労使協定を締結することによって、通勤手当を定期券で支給するなどの例外的な現物支給が認められています。

また令和5年の法改正によって、一定の要件を満たした場合に限定して電子マネーによる給与の支払いも可能となることになりました。
こちらはまだガイドラインなどの資料が厚生労働省から出てなく、具体的な運用については今後の詳細が待たれている状況です。


資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

賃金の支払・受取方法の選択肢の1つである、賃金のデジタル払いについてお知らせしています。

mhlw.go.jp

2.直接払いの原則

賃金は必ず従業員本人に直接支払わなければなりません。たとえ従業員本人が代理人を指定していたとしても、代理人への支払は法令違反となります。従業員が未成年の場合の両親など法定代理人への支払も禁止されています。

例外として、従業員本人の「使者」として、その従業員に代わって、その家族や秘書などに賃金を支払うことが可能です。
代理人と使者の区別は困難な場合もありますが、社会通念上本人に支給するのと同等の効果を生ずる者か否かで判断します。

3.全額払いの原則

賃金は、一賃金支払い期間に支給される金額を、必ず全額まとめて支払う必要があります。 
ただし所得税や住民税、社会保険料など、公益上の必要があるものなど、法令に別段の定めがある場合や労使協定によって同意が得られている項目については控除が可能です。例えば、社内旅行積立費や親睦会費、社宅費などを賃金から天引きする場合は、労使協定が必要となってきます。

4.毎月1回以上の原則

賃金は、最低でも月に1回以上の頻度で支払いが必要です。「月に1回以上」とは、暦月で毎月1日から月末までの間に少なくとも1回以上の支払日を設ける事を意味します。
この原則については、以下の賃金について例外が認められています。

例外的な賃金

(1)臨時に支払われる賃金
(2)賞与
(3)その他上記に準ずるもので労働基準法施行規則第8条に掲げる算定期間が1か月を超える手当
   ①1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される「精勤手当」
   ②1カ月を超える一定期間の勤続勤務に対して支給される「勤続手当」
   ③1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される「奨励加給」または「能率手当」

5.一定期日払いの原則

賃金は、「月末締めの翌月25日払い」のように毎月、一定の期日に支払う必要があります。「一定の期日」は、月給について「毎月末」、週給について「土曜日」のようにすることも可能ですが、月給制で「毎月第3土曜日」と毎月の日付が変動するような決め方や「20日~25日」と支給日に幅をもたせることは認められません。

【2】違反した場合の罰則

労働基準法第24条に違反した場合、30万円以下の罰金が科される恐れがあります(労働基準法第120条)。

【3】賃金の非常時払い

賃金の5原則の例外として、労働基準法第25条では「賃金の非常時払い」が定められています。
この条文の趣旨は出産、疾病、災害等などの非常時の費用に充てるために設けられた規定です。
請求できる賃金は既往の労働に対する賃金となっており、支払時期については定めがありませんが、非常時払ということの性質上、当然に、遅滞なく支払わなければならないと解されています。
ここで言う非常時とは、労働基準法施行規則9条各号が掲げる以下の事由によります。

非常時払いが認められる事由
・出産したとき
・病気になったとき
・災害を受けたとき
・結婚したとき
・死亡したとき
・やむを得ない理由があって1週間以上帰省するとき
※「疾病」「災害」には、業務上の疾病や負傷のみならず、業務外のいわゆる私傷病に加えて、洪水や地震などの自然災害の場合も含まれる

【4】まとめ

賃金支払の5原則は基本的な知識ですが、各原則に例外が存在し、罰則もあるため十分に理解が必要です。また電子マネーでの支払いについてはまだ具体的な運用が発表されてなく、今後も動向に注意しなければいけません。

SHARE シェア

Twitterでシェア Facebookでシェア LINEでシェア