勤怠管理コラム

【キーワード解説】代休と振替休日の違い

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目次

振替休日と代休の違いを正しく説明できますか?
どちらも休日出勤をした場合、その休日を別の日に取得する制度です。
この2つ似ているようで取扱いは全く違うものとなっており、正しく理解をしていないと未払い賃金の原因にもなります。
今回は振替休日と代休の違いと注意点について解説します。

【1】振替休日とは

振替休日は、休日出勤が決まった場合に、その休日をあらかじめ別の労働日に振り替える制度です。







上図の振替前では、土曜日に出勤した場合、休日割増を支払う必要があります。
そこであらかじめ土曜日の法定休日と火曜日の所定労働日を振り替えます。
そうすることで土曜日は通常の所定労働日となり、休日割増を支払う必要がなくなります。

しかしながら通常の所定労働日ですので、時間外労働が発生すれば、その分の割増賃金は支給しなければいけません。

【2】代休とは

一方で代休は、休日労働の代償として事後的に所定労働日に休暇を与える制度です。

法定休日に出勤をしているので、休日出勤分の割増賃金は支払う必要があります。
一方で代休は労働基準法に定めのない任意の制度であるため、代休を取得した日を無給とするのか有給とするのかは会社の定めによります。

【3】振替休日と代休の違い

振替休日と代休は取得のタイミングが違う

振替休日は事前に労働日と休日を振り替えますが、代休は休日出勤の事後に取得をします。

休日労働が発生した日の集計の仕方が変わってくる

振替休日の場合は、事前に労働日との振替を行っているため、休日労働が発生した日を通常の労働日として処理します。

代休は休日出勤となるため、休日出勤割増を支給する必要があります。

代休は労働基準法に定めのない任意の制度

代休は労働基準法に定めがないため、代休を取得した日を無給とするか有給とするかは会社の定めによります。

【4】労務管理上の注意点

振替休日の注意点

振替休日を行う場合、就業規則への明記が必要となってきます。

休日を振り替えた日にも出勤をする必要が発生し、振替休日をさらに振り替えるということがよく見られます。そして振り替えを積み重ねるうちに、法定休日を取得できていない場合、違法となります。
また月を跨いだ振替休日は残業代の計算が複雑となり、未払い賃金の原因ともなります。
振替休日はできるだけ同月内で一度で済ませるように管理するようにしましょう。

代休の注意点

無給として扱っていたが、従業員は有給と考えていたので、就業規則を確認したところ、代休を有給とするか無給とするかの記載がなかったとすると大きなトラブルへとつながります。
代休取得日を有給・無給のどちらにするかは就業規則に明確に記載しておき、従業員への周知を徹底する必要があります。

【5】まとめ

休日出勤はできるだけ避け、労働日に収まるように働けることが理想です。しかしながら現実として休日出勤が避けられない場面は多々あります。
そういった時でも適切に従業員に休みを確保し、心身ともに負担の少ない環境を作るためにも、振替休日や代休を適切に運用していくことが肝要です。

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