勤怠管理コラム

【キーワード解説】法定休日と所定休日の違い

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目次

法定休日と所定休日。この違い、しっかりと把握していますか?
同じ休日でも、取り扱いが全く異なるため、正しい勤怠管理を行うためには、その違いを正確に理解しておく必要があります。
今回は、法定休日・所定休日(法定外休日)の違いについて解説します。

【1】法定休日と所定休日とは?

休日の正しい定義

休日とは、そもそも労働義務が課されていない日のことを指します。
そして労働基準法では週に1日以上の休日を与えることを義務付けています。労働基準法に定められている休日以外にも、会社が就業規則等で定めた休日(「所定休日」)もあります。

法定休日=労働基準法に義務付けられている「休日」

労働基準法では以下のように休日の規定があります。

労働基準法条 第35条

(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない

この法律で定められた休日が「法定休日」です。休日労働というと会社の休日に出勤した場合を言うことが多いですが、労働基準法でいう休日労働とはこの法定休日に働いた場合を指します。

所定休日(法定外休日)=法定休日以外の休日

一方で、法定休日以外に使用者が定めた休日が「所定休日」(=「法定外休日」)です。

【2】法定休日と所定休日の違い

割増賃金の計算が異なる

法定休日と所定休日では、休日出勤をした場合の賃金の割増率が以下のように違います。

法定休日
3割5分以上の割増賃金率を適用
所定休日
(1日8時間または週40時間を超える部分について)2割5分以上の割増賃金率を適用
*月60時間を超える部分については5割以上

法定休日の労働時間は時間外労働時間には含まない

法定休日に働いた場合の労働時間(=休日労働時間)は、時間外労働時間とは分けて集計する必要があり、36協定によって定められている上限時間には、休日労働時間を含む場合と含まない場合があります。

原則
時間外労働:(原則)月45時間・年360時間 以内
→法定休日は含まない
特別条項(年6回まで)
時間外労働:年720時間 以内
→法定休日は含まない
時間外労働+休日労働:月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
→法定休日も含む

【3】法定休日と所定休日の決め方

労働基準法では、法定休日を就業規則などで特定しなければならないとまでは規定していませんが、適切な管理のためにも、就業規則などで特定するのが望ましいです。

特定の曜日を法定休日とする

「法定休日は日曜日とする」など就業規則で法定休日を特定の曜日に定める方法です。
日曜日に出勤をすると法定休日出勤となり、日曜日以外の休日では所定休日出勤となります。

法定休日を土曜日に定めた場合の例 *日曜起算の場合
日曜日所定休日
月曜日所定労働日
火曜日所定労働日
水曜日所定労働日
木曜日所定労働日
金曜日所定労働日
土曜日法定休日
土曜日に出勤した場合、法定休日に出勤した、3割5分以上の割増率が適用される。
日曜日に出勤した場合は、1日8時間または週40時間を超える部分に2割5分以上の割増率が適用される。

法定休日を特定の曜日に定めない

法定休日を特定の曜日としないことも可能です。この場合、法定休日は「1週間のうちで最も後順に位置する休日」となります。

法定休日を特定の曜日に定めない場合の例 *日曜起算の場合
日曜日所定休日
月曜日所定労働日
火曜日所定労働日
水曜日所定労働日
木曜日所定労働日
金曜日所定労働日
土曜日(原則)法定休日
→原則、土曜日が法定休日となるが、土曜日に出勤した場合は、日曜日が法定休日となる。
【土曜日と日曜日の両方に出勤をした場合】
 日曜日=所定休日→1日8時間または週40時間を超える部分に2割5分以上の割増率が適用
 土曜日=法定休日→3割5分以上の割増率が適用

【4】4週4休の法定休日(変形休日制)とは?

労働基準法の休日の2項には、「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。これは「変形休日制」と呼ばれており、業態や職種によって週1日の休日を確保することが難しい場合に、「4週を通じて4日」の休日付与を認めた例外的な規定となっています。

4週4休の具体例

4週4休の際は、以下のような休日の取得が可能となります。

1週目:労働日6日 休日1日
2週目:労働日5日 休日2日
3週目:労働日6日 休日1日
4週目:労働日7日 休日0日

1週目~4週目までで合計で4日間の休日があるので、法定休日が確保されていることとなります。
しかし変形労働制などを採用していない場合は、1週間40時間の法定労働時間は適用されるため、40時間を超えた労働をさせる場合は36協定が必要となり、また超過分については割増賃金も発生します。

導入には就業規則等への記載が必要

変形休日制を導入するには就業規則等に「変形休日制を採用すること」「4週の起算日」を記載することが必要があります。

【5】まとめ

法定休日と所定休日の違いは労働時間の管理の基本的な考え方となってきます。
時間外労働時間・休日労働時間の管理や残業代の計算など多岐に影響を及ぼすため、適切な理解と管理が必要です。

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