勤怠管理コラム

休憩時間の基礎知識

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目次

労働時間と切っても切り離すことができないもの、それが休憩時間です。
労働基準法では休憩時間についても規定があり、違反をすると罰則もあります。
今回は、休憩時間について解説していきます。

1】労働基準法における休憩時間

休憩時間の定め(労働基準法第34条)

休憩時間は、労働基準法第34条で以下のように定められています。

労働時間
休憩時間
6時間を超え8時間以下少なくとも45分
8時間を超える少なくとも1時間

労働時間が伸びた場合、必要な休憩時間も伸びる場合がある

したがって労働時間が6時間に収まる場合は、休憩時間を設けなくても法律上は問題ありませんが、残業によって労働時間が伸びた場合は注意が必要です。

例①:残業時間によって労働時間が伸びた場合の休憩時間
所定労働時間 9:00~15:00(6時間)
休憩時間 なし
【1時間の残業が発生した場合】
労働時間は7時間となるため、45分の休憩を与える必要がある。
所定労働時間 9:00~17:00(7時間15分)
休憩時間 45分
【1時間の残業が発生した場合】
→労働時間は8時間15分となるため、1時間の休憩時間が必要。すでに45分の休憩時間を与えているので、追加で15分与える必要がある。

【2休憩時間を与えるうえでの注意~休憩の3原則~

休憩には「休憩の3原則」と呼ばれる労基法上で定められたルールがあります。

休憩の3原則
・途中付与の原則
・一斉付与の原則
・自由利用の原則

途中付与の原則とは?

休憩時間は労働時間の途中(=「労働と労働の合間」)に与えなければいけません。そのため、従業員の同意があったとしても、業務開始前や業務終了後に休息を与えた場合は「休憩」を与えたことにはなりません。

一斉付与の原則とは?

休憩時間はその事業場にいる全ての従業員に一斉に与えなければいけません。
しかしこの規定には例外が設けられております。

例外1 業種による適用除外

以下の業種では、休憩時間を一斉に与える必要はありません。

一斉付与の原則の例外① 業種による適用除外
1.坑内労働の場合
2.運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業または官公署の事業の場合

例外2 労使協定による適用除外

また上記の業種以外の業種であっても、労使協定を結ぶことで一斉に与える必要はなくなります。
したがって業務の都合上、休憩の一斉付与が難しい場合、労使協定を結ぶことで交代制での休憩時間の付与などが可能となります。

*労使協定=労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定

自由利用の原則とは?

休憩時間は、労働者が業務から完全に開放された状態で自由に利用できるようにしなければなりません。
そのため休憩時間中に電話対応を指示した場合などは、その労働者は使用者の「指揮命令下」にあったとされ、適切に休憩を付与したとは言えません。こうした場合、労働者には別途で休憩時間を与える必要があります。

【3】まとめ

残業時間と同様に休憩時間の管理を疎かにすると、未払い賃金の原因になる恐れがあります。そのため、正しい理解は適切な労務管理の基本となってきます。

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