労働時間と切っても切り離すことができないものが休憩時間です。適切な休憩の確保は生産性の向上や労働者災害の予防など労働者の健康と安全のために非常に重要な要素です。また労働基準法でも休憩についての規定があり、違反をすると罰則もあります。
今回は、労働基準法における休憩時間について解説していきます。
休憩時間の定義とその重要性
労働基準法における休憩時間
休憩時間とは、労働者が労働から解放される時間のことを指します。これは単に作業をしていない時間ではなく、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」として行政解釈が示されています。
つまり休憩時間とされるためには、労働者は使用者の指揮命令下から完全に開放されていなければいけません。この点をしっかりと認識し、労働時間と休憩時間をしっかりと区別することが大切です。この区別ができていないと、休憩時間と考えていた時間が休憩時間とは認められず、労働基準法に違反していた、さらにその時間分は労働時間となり未払い賃金となってしまったといったトラブルにつながります。
手待ち時間は休憩時間か
手待ち時間とは、現実に作業に従事はしていないが、使用者から就労の要求があれば直ちに就労できる態勢で待機している時間のことを言います。たとえば土木工事の現場での建材の到着までの待ち時間や商店でお客が来るのを待っている時間、工場での前工程の作業が完了していないため作業が始まらないといった状況です。
この時間は就労要求があればすぐに応じる必要があり、一定の拘束下で待機をしている時間であるので、仕事から完全に開放されているとは言えず、こうした手待ち時間は休憩時間とみることはできません。
休憩時間の長さ
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えることが規定されています。したがって労働時間が6時間に収まる場合は、休憩時間を設けなくても法律上は問題ありませんが、残業によって労働時間が伸びた場合は注意が必要です。例えば10時~16時まで働く場合、予定通りであれば6時間労働なので休憩時間は必要ありません。しかし少しでも残業をしてしまうと6時間を超えてしまうので45分の休憩が必要となります。
休憩時間を与えるうえでの注意~休憩の3原則~
労働基準法では、休憩時間の長さだけでなく、その取得方法についても「休憩の3原則」と呼ばれる労基法上で定められたルールがあります。
途中付与の原則
まず、休憩時間は労働時間の途中で与えられる必要があります。つまり、働き始めてすぐや、仕事が終わる直前に休憩時間を設定することは認められません。
一斉付与の原則
また、休憩時間は一斉に与えることとされています。ただし業務の都合上、休憩の一斉付与が難しい場合、労使協定を結ぶことで交代制での休憩時間の付与などが可能となります。また例外的に休憩を一斉付与する必要がない業種もあります。
自由利用の原則
さらに、休憩時間は労働者が自由に使える時間でなければなりません。休憩時間中に業務に関連する指示を受けたり、仕事を続けたりすることは認められません。先述した通り、休憩時間とは労働者が完全に業務から解放された時間である必要がります。
Gripperの休憩時間の管理
①勤務の仕方に合わせて休憩時間を複数の時間帯で設定できます。
働き方にあわせて休憩時間を自由に最大で5回に分けて休憩を取る時間帯を設定することができ、設定した時間帯が勤務時間に含まれている場合は、その時間帯を自動で休憩時間として労働時間から除きます。
②休憩を取る時間帯がバラバラでも対応が可能です。
働き方は同じだが休憩を取る時間がまばらである場合、従業員ごとに休憩時間を管理するのが煩雑となります。Gripperでは「時間型休憩」として休憩を取る時間を設定することで休憩を取った時間帯に関係なく、設定した時間を休憩時間として労働時間から除くことも可能です。
まとめ
残業時間と同様に休憩時間の管理を疎かにすると、未払い賃金の原因になる恐れがあります。そのため、正しい理解は適切な労務管理の基本となってきます。
記事執筆
Gripperサポートデスク
記事監修
株式会社エスティワークス
特定社会保険労務士 神田晃二郎