勤怠管理コラム

明確に理解!法定休日と所定休日の違い

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目次

法定休日と所定休日は、労働者が休息を取るために設けられた日ですが、それぞれの定義や取り扱いには違いがあります。正しい勤怠管理を行うためには、その違いを正確に理解しておく必要があります。
今回は、法定休日・所定休日(法定外休日)について解説します。

法定休日と所定休日とは

休日と休暇の違い

休日とは、そもそも労働義務が課されていない日のことを指します。また労働基準法に定められている休日以外にも、会社が就業規則等で定めた休日(「所定休日」)もあります。

一方で休暇とは、本来は労働する義務がある日に、その労働義務が免除される日を指します。
具体的な例としては、法定の年次有給休暇のほかに、会社ごとに定められているバースデー休暇などがあります。

同じ仕事が休みになる日ですが、意味合いが全く異なることを覚えておいてください。

法定休日の定義

法定休日とは、労働基準法によって定められた休日のことを指します。日本では、労働基準法第35条により法定休日は必ずしも日曜日である必要はありませんが少なくとも毎週1回、もしくは4週間に4日の休日を与える必要があります。

また休日労働というと会社の休日に出勤した場合を言うことが多いですが、労働基準法でいう休日労働とは、この法定休日に働いた場合を指します。

所定休日の定義

所定休日とは、企業が独自に定めた休日のことを指します。労働契約や就業規則によって定められるもので、法定休日とは別に設けられることが一般的です。例えば、法定休日が日曜日である場合、土曜日や祝日を所定休日とする企業もあります。所定休日は、企業の方針や業務内容に応じて柔軟に設定されることが特徴です。

法定休日と所定休日の違い

法定休日と所定休日の大きな違いは、法律による義務か企業の裁量によるものであるかです。法定休日は労働基準法に基づいて必ず設定される必要がありますが、所定休日は企業が自主的に設定するものです。そのため、所定休日の数や具体的な日付は企業ごとに異なることがあります。

法定休日に働いた場合の労働時間(=休日労働時間)は、時間外労働時間とは分けて集計する必要があり、36協定によって定められている上限時間には、休日労働時間を含む項目と含まない項目があり注意が必要です。また割増賃金についても、休日労働時間分の賃金に加えて35%以上の割増賃金を支払わなければいけません。

所定休日に働いた場合は、所定外労働時間ですので、時間外労働として集計し、法定労働時間を越した部分については25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

法定休日・所定休日は就業規則などで特定しておく

労働基準法では、法定休日を就業規則などで特定しなければならないとまでは規定していませんが、適切な管理のためにも、「法定休日は日曜日とする」など就業規則で法定休日を特定の曜日に定める、または法定休日を特定の曜日とせず、「1週間のうちで最も後順に位置する休日」とするなど、いつが法定休日かを明確にしておくことことが大切です。

所定休日については、企業の裁量で柔軟に設定することが可能ですが、やはり就業規則で明確にしておくことで後々のトラブルの回避につながります。

4週4休(変形休日制)とは

労働基準法35条(休日)の2項には、「前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。これは「変形休日制」と呼ばれており、業態や職種によって週1日の休日を確保することが難しい場合に、「4週を通じて4日」の休日付与を認めた例外的な規定となっています。

変形休日制を導入するには、特段の協定締結などは必要ないものの、就業規則等に「変形休日制を採用すること」「4週の起算日」を記載することが必要があります。

Gripperの休日の管理

①所定休日、法定休日をカレンダーから柔軟に設定が可能

Gripperでは、所定労働日と同じように所定休日・法定休日についてもカレンダーから柔軟に設定ができます。また「1週間のうちで最も後順に位置する休日」を自動で法定休日として集計する設定も可能です。

②承認ワークフローで休日出勤申請・報告を設定することで従業員の残業を管理

Gripperでは休日出勤を承認・報告制にすることが可能です。上司が部下の残業をチェックすることで、過度な休日出勤を抑制します。また集計レポートと組み合わせることで実際に行われた休日出勤の記録を詳細に管理し、適切な給与計算や労働時間の把握が可能となります。

③アラート機能で過度な休日出勤に対して通知が可能

アラート機能では、月に1回まで設定した日数を超す休日出勤を行った従業員にアラートを出すことができます。アラートは上司や管理者にも出すことが可能です。この機能により、管理者は過度な休日出勤を迅速に察知し、必要な対応を行うことができます。

まとめ

勤怠管理において、労働時間の把握は基本中の基本です。フレックス制やテレワークなだ働き方の多様化が進んでいる今だからこそ、その運用を適切なものとするため、まずは基礎に立ち返り、それぞれ労働時間が意味するものをしっかりと把握する必要があります

記事執筆
Gripperサポートデスク

記事監修
株式会社エスティワークス
特定社会保険労務士 神田晃二郎

https://www.st-works.com

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