2013/08/28
1ヶ月単位の変形労働時間制について
勤怠管理講座 第1回目は1ヶ月単位の変形労働時間制についてです。
1ヶ月単位の変形労働時間制とは1ヶ月以内の一定の期間を平均して各週の所定労働時間を決める制度です。変形期間を平均して、1週間の労働時間が週40時間以下になっていれば、1日8時間、週40時間を超えていても、時間外労働の扱いをしなくて済むという制度です。
特に1か月の間に繁閑差がある場合に適しています。
これを導入するためには
(1) 労使協定などに定めること
労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、この制度に関する規定を設ける必要があります。
一般的には就業規則で済ませている会社が多いですね。
(2) 変形期間について
1ヶ月以内とされています。従って、1ヶ月単位のほかに、4週間単位、20日単位などにすることも可能です。 また、その起算日も明らかになるよう定めることが必要です。
(3) 変形期間における法定労働時間の上限について
以下の式によって計算されます。
40(時間)×変形期間の暦日数/7
(4) 各日、各週の労働時間の特定について
労使協定などにより、各日、各週の労働時間を具体的に定めておく必要があります。
(5) 時間外労働について
労使協定などで定めたところにより、1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができますが、この場合には、以下の時間が時間外労働となります。
ア 1日については、労使協定などにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。
イ 1週間については、労使協定などにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(上記アで時間外労働となる時間を除く)
ウ 変形期間については、以下の式により計算される変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間。(上記アまたはイで時間外労働となる時間を除く)
40(時間)×変形期間の暦日数/7
1ヵ月単位の変形労働時間制の場合は有給休暇の取り扱いも特殊です。
通常は有給休暇取得時は所定労働時間働いたものとみなす、としていますので事前に組まれたシフト通りに労働したものとして有給休暇を取得することになります。(例 6時間の日は6時間、10時間の日は10時間)